労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法等の法令が完全に履行されているかどうかを確認し、違反行為があれば適切な是正指導を行なうことを目的として、各種の調査を実施しています。
労働基準監督署の調査には、3つの種類があります。
「定期監督」
労働基準監督署が、厚生労働省の指導方針に従って、管内の事業所に対して定期的・計画的に実施する調査です。
基本的にはすべての業種が対象となります、行政の方針に従って、特定の業種、特定の事項について、重点的に調査が行なわれる傾向があります。
「申告監督」
給料や残業代、解雇、有給、労災といった事項について、労働者や退職者から労働基準監督署への申告があったときに、それを受けて行なわれる調査のことです。
調査の目的がはっきりしているため、事実関係を明確にさせるために特に厳格な調査が行なわれることになります。
「再監督」
すでに調査を実施した事業所に対して、その後の改善状況等を確認する意味で行なわれる調査です。
是正勧告書を受けた事業所が、指定期日までに是正報告書を提出しないケース等にも、再監督が実施されることがあります。
調査で重点的に確認される項目としては、次のものがあります。
・労働者名簿の調製
・賃金台帳の調製
・出勤簿(タイムカード)の調製
・就業規則の作成・届出
・36協定の締結・届出
・変形労働時間制の協定の締結・届出
・割増賃金の支払い・適法な計算
・定期健康診断の実施・結果報告書の提出
・安全管理者・衛生管理者の選任・届出
・産業医の選任・届出