私傷病のために社員が休職から職場復帰する際には、もとの職場に戻れる健康状態かどうかを判断するための診断書が大きなポイントになります。
社員の主治医の診断書で職場復帰が可能と診断されていても、実際に職場に復帰してもとの勤務に就くのは困難なこともあるため、会社の指定医の診断書により客観性に判断することを、あらかじめ就業規則にうたっておくことが求められます。
また、休職していた社員が、いったんは職場に復帰した後、すぐにまた休職を始めたような場合、就業規則の規定によっては、会社はおおいに困ることになります。
復職後に再び同じ事由で休職事由が発生したときは、前後の期間を通算する旨の規定を明確にしておくことが必要でしょう。
そして、社員が休職期間満了時に復職できない場合は、解雇ではなく自然退職とすること、などについても、就業規則上に明文規定をおいておくべきです。