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試用期間中なのに解雇できない


試用期間とは、雇い入れた社員を本採用する前に見習い期間的に雇用し、社員の適性や仕事ぶりを評価した上で、本採用するかどうかを判断するための期間のことをいいます。


試用期間中の勤務成績が不良だったり、本人の素行に問題があったような場合は、社員の適性を欠くものとして解雇し、本採用を拒否することができます。


ところが、試用期間中に、「本人の資質や能力では会社の期待に応えられない」と会社が判断したようなケースでも、就業規則にそれに該当する規定がない場合には、試用期間だからといって容易に解雇することはできません。

 
就業規則には、試用期間中にどのようなことが起こったら解雇に該当するのかを、できるかぎり具体的に記載しておく必要があります。

 
この際は、本採用後の解雇の規定を準用するのではなく、試用期間中の独自の規定をおいておくことが求められます。

 
また、就業規則に試用期間の規定がないと、入社14日以内に解雇をする場合であっても、解雇予告や解雇予告手当が必要になってしまうため、この点も注意が必要です。

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