試用期間中なのに解雇できない
試用期間とは、雇い入れた社員を本採用する前に見習い期間的に雇用し、社員の適性や仕事ぶりを評価した上で、本採用するかどうかを判断するための期間のことをいいます。
試用期間中の勤務成績が不良だったり、本人の素行に問題があったような場合は、社員の適性を欠くものとして解雇し、本採用を拒否することができます。
ところが、試用期間中に、「本人の資質や能力では会社の期待に応えられない」と会社が判断したようなケースでも、就業規則にそれに該当する規定がない場合には、試用期間だからといって容易に解雇することはできません。
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