誰に適用されるか明確でない
パートタイマーや嘱託社員の人から、「賞与はないのかと質問された」「退職金を請求された」「特別休暇を取りたいといわれた」といったことはないでしょうか?
どうしても、「パートさんに退職金なんかあるわけない」と考えがちですが、実際には、就業規則の内容いかんによっては、パートタイマーにも退職金の権利が生じてしまうことがあります。
社員の労働条件については、個別に取り交わす労働契約の内容よりも、就業規則の規定が優先されます。
どの範囲の社員に適用するのかを就業規則上で明確にしなければ、基本的にすべての社員に対して適用されることになります。
正社員とパートタイマー、嘱託等で労働条件が異なる賞与、退職金、特別休暇等については、別個にパートタイマー就業規則、嘱託就業規則等を作成し、適用が異なることを明確にしておくことが大切です。
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