就業規則の届出義務があるのは、どんな会社ですか?
常時10人以上を雇用している事業場には、労働基準監督所への届出義務があります。常時10人以上とは、会社全体の人数ではなく、あくまで事業所単位の人数です。また、この人数には、正社員だけでなく、パートやアルバイトの人数も含みます。
就業規則は、社員に交付する必要がありますか?
就業規則は、事業場の見やすい場所に提示し、備えつける等の方法で周知させればよく、必ずしもそれぞれの社員に交付する必要はありません。
届出した就業規則を社長の机で管理していたらダメですか?
労働基準法では、就業規則の周知義務がうたわれていますので、その事業場に所属する社員等が見たいときにいつでも見られる状況にしておく必要があります。特定の人の机の中に眠っており、誰もが見られる状況にない場合は、周知義務違反となります。
労働基準監督署に届出していない就業規則には、効力はないのですか?
就業規則は、その事業場に所属する社員等に周知することで、効力が発生します。労働基準監督署に届出をしていない場合は、届出義務違反に問われることになりますが、その場合でも、就業規則の効力じたいには問題はないことになります。
記載項目が抜けている就業規則には、効力はないのですか?
労働基準法に定める記載事項をすべて満たさない就業規則についても、その他の要件を満たす場合には、作成した部分の効力は発生します。ただし、記載項目を欠く就業規則については、作成義務違反にあたることになります。
就業規則に規定がないと、懲戒解雇はできないのですか?
企業が懲戒処分を行なう場合には、あらかじめ就業規則に懲戒の種類や理由を規定し、周知しておかなければならないというのが、判例の立場です。したがって、就業規則に懲戒に関する規定がない場合は、懲戒解雇をすることはできません。これは、就業規則の届出義務がない10人未満の事業所についても、同様です。