労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です。
ですから、就業規則は労働基準法の規定よりも上回った内容のものでなければなりません。
就業規則に労働基準法の基準よりも下回る労働条件を定めた場合は、その部分は無効となってしまい、労働基準法の基準が適用されることになります(労働基準法第13条)。
例えば、就業規則でいくら「3回遅刻したら1日欠勤扱いとする」と規定したとしても、労働基準法で賃金の全額払いの規定がある以上、従業員には勤務時間に応じた賃金を受け取る権利があります。
常時10人以上の事業所には就業規則を労働基準監督署に提出する義務がありますが、これはあくまで「届出」であり、審査があったり承認をもらうわけではありません。
届出の際には、明確な法令違反があれば担当官から指摘や指導がありますが、おおむね内容に問題がない場合には、そのまま受理されることになります。
したがって、労働基準監督署が就業規則に受理印を押してくれたらといって、決してすべての内容についてお墨付きをもらったわけではありませんので、気をつける必要があります。
監督署に正しく届出を済ませている就業規則であっても、のちのち労働基準監督署の調査等の際に、就業規則の内容が法令に違反していることが判明すれば、行政指導や是正勧告を受けることになります。
労働基準法等の法律の内容に見合った就業規則を作成する義務は、会社側にあるということになります。
労働関係の法律は毎年のように改正されますので、それを踏まえて就業規則の内容を改定していくことも大切です。