「就業規則」とは?
「就業規則」とは、会社が、社員の労働条件や服務規律など、社員が守らなくてはならないルールを定めたものです。
「何時に出勤して、何時まで勤務するのか」「基本給はいくらなのか」といった労働条件や、「業務上の機密を他に漏らしてはならない」といった服務規律は、すべて就業規則で決められます。
会社が定めた就業規則は、合理的な内容のものであるかぎり、会社に雇用される者を拘束するものであり、社員には就業規則に従って勤務する義務があります。
就業規則は、労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業場に、作成・届出の義務があります(労働基準法第89条)。
「常時10人以上の労働者」とは、正社員のみでなく、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などもカウントした人数であり、その会社で働いている人はすべて含まれます。
就業規則の書式や雛型は、ネット上や役所などで多く無料頒布されていますが、ほとんどの場合、企業防衛という観点に欠ける内容なので、そのまま使うのはとても危険です。問題社員を解雇しようとしたが、雛形規則には該当する規定がなかったため、どうしようもなかったというような例はよく耳にするところです。
就業規則は、会社の「憲法」ですから、経営のビジョンや会社の精神を達成し、具現化していくための具体的なルールをうたうものです。そのため、そもそもそのまま使える雛形などは存在せず、ありきたりの書式で済ませることは、大きなリスクを伴い、労使トラブルの種になりかねません。
職場の現状に合い、会社の精神を反映した就業規則を作成することにより、労使トラブルを防止し、社員のモチベーションを引き出し、企業目的の達成をはかることができるのです。
「何時に出勤して、何時まで勤務するのか」「基本給はいくらなのか」といった労働条件や、「業務上の機密を他に漏らしてはならない」といった服務規律は、すべて就業規則で決められます。
会社が定めた就業規則は、合理的な内容のものであるかぎり、会社に雇用される者を拘束するものであり、社員には就業規則に従って勤務する義務があります。
就業規則は、労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業場に、作成・届出の義務があります(労働基準法第89条)。
「常時10人以上の労働者」とは、正社員のみでなく、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などもカウントした人数であり、その会社で働いている人はすべて含まれます。
就業規則の書式や雛型は、ネット上や役所などで多く無料頒布されていますが、ほとんどの場合、企業防衛という観点に欠ける内容なので、そのまま使うのはとても危険です。問題社員を解雇しようとしたが、雛形規則には該当する規定がなかったため、どうしようもなかったというような例はよく耳にするところです。
就業規則は、会社の「憲法」ですから、経営のビジョンや会社の精神を達成し、具現化していくための具体的なルールをうたうものです。そのため、そもそもそのまま使える雛形などは存在せず、ありきたりの書式で済ませることは、大きなリスクを伴い、労使トラブルの種になりかねません。
職場の現状に合い、会社の精神を反映した就業規則を作成することにより、労使トラブルを防止し、社員のモチベーションを引き出し、企業目的の達成をはかることができるのです。
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